- 「あおり運転」はやめましょう
- 20.06.30
道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ掛けたり、車間距離を詰めたりすることは取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることになりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険をを生じさせた場合は最大で懲役5年の刑に処せられます。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることになりました。
道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ掛けたり、車間距離を詰めたりすることは取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることになりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険をを生じさせた場合は最大で懲役5年の刑に処せられます。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることになりました。
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